令和6年4月からプラスチックの分別方法が変更します
令和6年4月1日から「プラスチック製容器包装」と「プラスチック製品」を一緒に「プラスチック資源」として回収します。
これまで「燃やすごみ」として収集して焼却されていた「プラスチック製品」も再資源化(リサイクル)して活用することとなりました。
内容をご確認いただき、プラスチックの再資源化(リサイクル)にご協力をお願いします。
1.回収するもの
・プラスチック識別マークがついているもの(プラスチック製容器包装)
・原材料の全部または大部分がプラスチックでできているもの(プラスチック製品)
2.回収できないもの
・汚れが落ちないもの
・1辺の長さが50cm以上のもの(50cm未満に切断すれば排出可能)
・厚さが5cm以上のもの
・小型電子機器等
3.指定袋
分別方法の変更に伴い、「プラスチック資源」の指定袋を作成します。
作成まで時間を要するため、町内での流通開始時期は令和6年8月頃です。
また、分別方法の変更後もこれまでの「プラスチック製容器包装」の指定袋は引き続き使用が可能です。
4.注意点
・ペットボトルは今までどおり「ペットボトル」収集で排出してください。
・排出する場所は「プラスチック製容器包装」の集積所と同じです。
・可能な限り分別を行い、再資源化(リサイクル)にご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 環境係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046
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更新日:2024年03月26日