松川町「指定避難所」「指定緊急避難場所」の指定について
松川町では、災害対策基本法第49条の4及び第49条の7の規定により、「指定避難場所」及び「指定緊急避難場所」の指定を行っています。
あらかじめ、自分の避難する場所を確認していただき、災害発生時に速やかに避難できるように備えていただきますようお願いします。
「指定緊急避難場所」とは…
- 土砂災害などの災害の危険が切迫した状況において、生命の安全確保を目的とし、緊急に避難する際の避難場所で、松川町が指定した場所です。
「指定避難所」とは…
- 地震などの大規模災害が発生した際に、家に戻れなくなった方が一時的に滞在する場所、または災害の危険性がなくなるまで必要な期間、一時的に滞在する場所で、松川町が指定した施設です。
関連書類
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更新日:2019年03月29日