災害時要援護者支援制度

災害時要援護者支援制度
1.災害時要援護者とは
移動が困難な方、移動に時間のかかる方、理解や判断が困難な方、情報の収受が困難な方、精神的に不安になりやすい方、医療的行為を必要とする方です。
2.近年の災害の教訓から
新潟・福井の豪雨災害、また11年前に発生した阪神淡路大震災での犠牲者の大半が、いわゆる災害弱者である高齢者の方々でした。仮設住宅生活でも孤独死(病死含む)・自殺などもあり、災害弱者の方々の見守りが重要となってまいりました。
3.地域での見守り活動
災害時には情報が重要となってまいります。それには、普段からのお付き合いや、見守り活動が必要です。しかし、プライバシーの問題もあり、あまり深くは立ち入れないのが現状です。
4.プライバシー情報の開示
行政や民生・児童委員などの特定の人だけが知っているだけでは災害時に対処できません。そこで、ご本人が同意のしたうえで、個人情報を地域の方々に開示することを可能にするのが、この制度です。
5.情報の提供
町では、情報の開示があった方について台帳を作成します。台帳に登録された情報を、地域の支援者(地域支援者といいます)に提供します。
6.地域支援者の役割
要援護者は支援を希望する場合、同意を得て地域支援者を選定し台帳に登録します。支援を依頼された地域支援者は、普段の見守り活動と、災害時の支援を行ないます。地域支援者の方には、責任を課すものではなく、あくまでも善意による、可能な範囲の支援をしていただきます。
登録できる要援護者の方は
- 身体障害者で3級以上の方
- 知的障害者で療育A判定の方
- ひとり暮らし高齢者
- 寝たきり高齢者
- 認知症高齢者
- 上記に準ずるその他の方
(注意)上記以外の方でも、支援を必要とする場合はお気軽にお問合わせください。
登録するには
ひとり暮らし高齢者の方は
民生・児童委員が戸別に訪問させていただき、台帳を作成するための調査(同意の確認作業)を行ないます。
その他の方について
ひとり暮らし高齢者以外の方については、町から手紙を送付させていただきますので、制度の趣旨をご理解のうえ、町へ申請してください。
更新日:2019年03月29日