松川町暴力団排除条例

松川町暴力団排除条例(案)

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除について、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

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更新日:2019年03月29日

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