介護認定について要介護度・特定疾病

介護予防サービス・在宅サービスの支給限度額
要介護状態区分 心身の状態の例 支給限度額(1ヶ月)
要支援1 基本的な日常生活は、ほぼ自分で行なうことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要 50,030円
要支援2 要支援1の状態より基本的な日常生活を行なう能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要 104,730円
要介護1
  • 基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要
  • 立ち上がりなどに支えが必要
166,920円
要介護2
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要
  • 立ち上がりや歩行に支えが必要
196,160円
要介護3
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助必要
  • 立ち上がりなどが自分でできない
  • 歩行が自分でできないことがある
269,310円
要介護4
  • 食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助必要
  • 立ち上がりなどがほとんどできない
  • 歩行が自分でできない
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある
308,060円
要介護5
  • 日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助必要
  • 立ち上がりや歩行がほとんどできない
  • 認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある
360,650円
非該当 介護保険外の保健福祉サービス等が利用できます。生活機能が低下している方は介護や支援が必要とならないように町が実施する介護予防事業などに参加できます。 高齢者福祉サービス
参照

特定疾病

 40歳から64歳までの方は、特定疾病に該当する方が介護認定申請をできます。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 初老期における痴呆
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 末期がん
  • 慢性関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両膝の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2019年03月29日

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