介護認定申請・訪問調査・主治医の意見書

介護認定申請

介護サービス(後述)を利用したいときには、役場へ介護認定申請をします。
40歳以上の方から申請できます。
(40歳から64歳までの方は、特定疾病に該当する場合のみです)

申請できる方

  • 本人または家族の方
  • 地域包括支援センター
  • 居宅介護支援事業者
  • 介護保健施設
  • 民生委員・介護相談員など

申請に必要な書類

  • 要介護・要支援認定申請書(役場にあります)
  • 介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
  • 加入している医療保険の被保険者証(第2号被保険者の場合)
  • 主治医の医療機関名・氏名がわかるもの

訪問調査

 介護認定申請をされますと、介護認定調査員(役場職員)が自宅等を訪問させていただき、ご本人やご家族から聞き取り調査を行います。
 事前に連絡をさせていただき、訪問調査の日程を決めます。病院等でも調査を行うことがあります。

 全国共通の調査票にもとづいて基本調査と概要調査を行います。

調査項目にはこのような項目があります。

  • 麻痺等の有無
  • 寝返り
  • 両足がついた状態での座位保持
  • 歩行
  • 移動
  • 片足での立位保持
  • じょくそう(床ずれ)等の有無
  • 排尿
  • 食事摂取
  • 衣服着脱
  • 金銭の管理
  • 日常の意思決定
  • 清潔
  • 薬の内服
  • 電話の利用
  • 視力
  • 意思の伝達
  • 理解
  • 過去14日間に受けた医療
  • 日中の生活
  • 飲水摂取
  • 聴力
  • 介護側の指示への反応
  • 行動
  • 関節の動く範囲の制限の有無
  • 起き上がり
  • 両足での立位保持
  • 移乗
  • 立ち上がり
  • 洗身
  • 嚥下
  • 排便
  • 日常生活自立度
  • 外出頻度
  • 家族・居住環境・社会参加の状況や変化

概要調査(特記事項)

各項目に該当しなくとも、調査員が特に注意すべきと感じたポイントについて記入します。

主治医の意見書

 申請時にお聞きした主治医に、役場から依頼をし意見書を作成してもらいます。
 基本調査の結果と、特記事項、主治医の意見書が次項の介護認定審査会にかけられます。

  • (注意)意見書の作成委託料は公費でまかなわれています。
  • (注意)主治医がいない方は役場で紹介する医師の診断を受けます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2019年03月29日

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