介護保険料が変わります
65歳以上の方の介護保険料か決定されました
介護保険制度では3年ごとの事業計画の見直しを行い、介護保険料を決定します。
令和6年度から3年間の介護保険料は下記のとおりです。今回から国の指針に沿って、所得段階第9段階を細分化し、所得段階表を第13段階へと拡大します。介護保険制度の健全な運営をこれからも実施してまいりますので、みなさまのご理解ご協力をお願いします。
介護保険料所得段階表
所得段階 |
対 象 者 |
基準割合 |
保険料年額 |
|
1 |
非課税世帯 |
○生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者 〇前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円未満 |
0.285 |
22,230円 |
2 |
○前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円超~120万円以下 |
0.485 |
37,830円 |
|
3 |
○前年の合計所得と課税年金収入額の合計が120万円超 |
0.685 |
53,430円 |
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4 |
課税世帯 本人非課税
|
〇前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円未満 |
0.9 |
70,200円 |
5 |
〇前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円超 |
1.0 |
78,000円 (基準額) |
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6 |
本人課税 |
○前年の合計所得金額が120万円未満
|
1.2 |
93,600円 |
7 |
○前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
1.3 |
101,400円 |
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8 |
○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
1.5 |
117,000円 |
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9 |
○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 |
1.7 |
132,600円 |
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10 |
○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 |
1.9 |
148,200円 |
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11 |
○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
2.1 |
163,800円 |
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12 |
○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 |
2.3 |
179,400円 |
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13 |
○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上 |
2.4 |
187,200円 |
保険料が変更されるタイミングは以下の通りです。
普通徴収(口座振替か納付書)
⇒令和6年4月から保険料額が変更されます。
特別徴収(年金天引き)
⇒令和6年6月から年金支給時から天引き額が変更されます。
更新日:2024年04月01日