高額介護サービス費

  • 介護保険での利用者の自己負担額(月額)が、世帯合算で一定の上限額を越えた場合、超えた分が払い戻されます。
利用者負担の上限月額
利用者 利用負担上減額
  1. 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方および生活保護受給者等
15,000円
  1. 世帯全員が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方
15,000円
  1. 世帯全員が住民税非課税で上記2.に該当しない方
24,600円
  1. 一般の方
37,200円

平成17年9月までは上限額を超えた月ごとに申請する必要があったのですが、介護保険制度改正(平成17年10月施行)により、平成17年10月以降に上限額を超えた場合は一度申請をすると今後、超えた月があっても領収書や申請が必要無く、自動的に申請時の銀行口座へ振り込まれるようになりました。

対象とならない費用

福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担分
支給限度額を超える利用者負担分
居住費・食費・日常生活費

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2019年03月29日

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