介護利用料減免制度について限度額認定証

  • 施設入所者またはショート利用者の方で、所得が低い方は役場へ申請すれば下表の限度額までの負担となります。
  • 所得の低い方の居住費・食費の負担限度額(日額)

(参考)利用者負担段階と負担限度額は下表のとおりです。

申請が必要です

負担の軽減を受けるためには、役場の介護保険窓口に申請し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業者に提示する必要があります。

利用者負担段階

第1段階

対象者

  • 世帯の全員が町民税を課税されていない方で、老齢福祉年金を受給されている方
  • 生活保護等を受給されている方
負担限度額(日額)
部屋代 食費
多床室 0円 300円
従来型個室 (特養等) 320円 300円
(老健・療養等) 490円 300円
ユニット型準個室 490円 300円
ユニット型個室 820円 300円

第2段階

対象者

  • 世帯の全員が町民税を課税されていない方で合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方
負担限度額(日額)
部屋代 食費
多床室 370円 390円
従来型個室 (特養等) 420円 390円
(老健・療養等) 490円 390円
ユニット型準個室 490円 390円
ユニット型個室 820円 390円

第3段階

対象者

  • 世帯の全員が町民税を課税されていない方で上記2段階以外の方
負担限度額(日額)
部屋代 食費
多床室 370円 650円
従来型個室 (特養等) 820円 650円
(老健・療養等) 1,310円 650円
ユニット型準個室 1,310円 650円
ユニット型個室 1,310円 650円

第4段階

対象者

  • 上記以外の方

負担限度額なし

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2019年03月29日

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