選挙人名簿について

選挙権について

日本国民は満20歳になると、国会議員や町長、町議会議員などを選挙する権利が得られます。ただし、投票を行うには選挙人名簿に登録されていなければなりません。

被選挙権について

国会議員や町長などに立候補することができる資格のことを被選挙権といいます。
選挙の種類によって次のように定められています。

  • 衆議院議員、町長:年齢満25歳以上
  • 参議院議員、知事:年齢満30歳以上
  • 県議会議員、町議会議員:年齢満25歳以上でその選挙の選挙権を有すること

選挙人名簿登録者数(投票所別)

(注意)関連書類を参照してください。

選挙人名簿とは

選挙権のある人をあらかじめ登録しておくものです。選挙人の住所・氏名・生年月日を記載し、投票区ごとに編成されています。

選挙当日、個々の選挙人について投票所で選挙権の有無を審査することは実際不可能なことなので、あらかじめ選挙権の有無を確認しておき、投票所で点検することによって、投票をスムーズに行うことができるようにしています。あわせて投票所で投票を終えた選挙人についてはその旨を選挙人名簿(謄本)に記録することにより、二重投票を防止することができます。

登録

毎年3・6・9・12月の2日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます。(選挙時登録)

  • 次の要件を満たしている人は、選挙人名簿に登録されます。
  1. 年齢満20歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成されてから引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記録されているものであること
  3. 当該市町村の区域内に住所を有すること
  4. 欠格事項(公民権停止等)に該当しないこと

登録の抹消

  • 次の場合には登録されていた市町村の選挙人名簿から抹消されます。
  1. 死亡または日本国籍を失ったときはただちに抹消されます。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておき、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消されます。

選挙人名簿の縦覧

登録漏れ、選挙権のない者の登録、二重登録等を予防し選挙人名簿の正確を期すために選挙人名簿は縦覧することができます。

縦覧期間

定時登録については登録月の3日から7日まで縦覧できます。選挙時はについては選挙管理委員会が定める期間となります。

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7020

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更新日:2019年03月29日

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