特定計量器定期検査実施のお知らせ
特定計量器とは
取引もしくは証明に使用するための計量器(はかり)を「特定計量器」といいます。
今回の検査では、ひょう量が200キログラム以下の非自動計量器(主に量り売りに使用するものや、学校・保育園等で身体測定に使用するもの)がこれに該当します。
特定計量器は、計量法により2年に1度の定期検査を受ける義務があります。
この検査を受けずに各種証明に計量器を使用した場合、罰則が科されます。
該当する計量器をお持ちの方は、下記の日程で検査を受けていただきますようにお願いいたします。
実施日時・実施場所
<実施日>
大島・上片桐・・・令和8年6月4日(木曜日)
元大島・生田・・・令和8年6月5日(金曜日)
<実施時間>(両日共通)
午前 10時30分 から 午後3時まで
※ただし、正午から午後1時までは休止
<実施場所>
松川町役場 地下駐車場
※中学校側より入っていただく一方通行とします
検査対象の計量器の種類

検査料金
検査料金は、検査当日に現金にて徴収します。
お釣りがないようにご用意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先
産業観光課 商工振興係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027
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更新日:2026年05月01日