自動車臨時運行許可制度とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
(注意)ここでいう「自動車」には、普通自動車、小型自動車のほか、大型オートバイ(251cc以上)も含みます。

許可の対象となる目的について

臨時運行許可の対象となる目的は、おおむね次のとおりです。

  • 新規登録
  • 変更登録
  • 新規検査
  • 継続検査
  • 予備検査
  • その他特に必要と認められる場合
  • 検査登録を受けることを前提とした整備、修理
  • 盗難時の自動車登録番号標の再交付・再封印
  • 販売先が特定している場合の回送(業者) など

許可できる車両

  • 自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車
  • 国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車
    • 普通自動車
    • 小型自動車(251cc以上のバイク)
    • 検査対象軽自動車
    • 大型特殊自動車

許可の方法等

 必要最小限の日数であるので、原則1日。ただし、運行の目的及び経路から客観的に見て不可能と認められる場合は、最長5日間の範囲内で延長して許可します。
 許可の範囲は、1目的、1許可。複数の目的で使用する場合には、目的毎に申請が必要です。

運行上の注意等

 臨時運行許可番号標を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けてください。

罰則「道路運送車両法」上の罰則

 第107条 一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 詐欺その他不正の手段により、法第34条第1項(第73条第2項において準用する場合を含む)の規定による許可その他の処分を受けた者
第108条 六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 目的外使用等により許可が執行する場合、臨時運行許可番号標の表示又は許可証の携帯を携帯しなかった場合、期限内にそれらを返納しなかった場合等

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7021

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更新日:2019年03月29日

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