森林の伐採届について
森林所有者などが森林の立木を伐採するときは、森林法の規定により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)及び「伐採計画書」、併せて伐採後に再造林を行う場合は「造林計画書」の提出が必要です。
伐採後には「伐採後の森林に係る状況報告書」及び、伐採後に再造林を行った場合は「伐採後の森林に係る状況報告書」の提出も必要です。
整備する場所、整備内容、面積等により届出の内容が異なりますので、詳しくは産業観光課農林係までご相談ください。
伐採届の対象範囲
地域森林計画の対象となる森林(森林法第5条に規定される森林)
伐採届の対象者
森林所有者が自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と伐採後の造林(天然更新を含む)を行う者(森林所有者)との連名で届け出ます。
必要書類、提出の時期
伐採届
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採を行う場所を示す森林計画図
伐採計画書
造林計画書(伐採後再造林を行う場合)
提出期間は、伐採を始める日の90日前から30日前の間です。
令和5年4月1日から新たに提出が必要となる書類
森林法施行規則の改正により、令和5年4月1日より、伐採届けの提出時に新たに以下の書類が必要となります。
森林の位置図・区域図
届出者の確認書類
他法令の許認可関係書類(該当する場合)
土地の登記事項等証明書、固定資産税納税通知書等
伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
隣接森林との境界関係書類
市町村長が必要と認める書類
森林の状況報告書
伐採後の森林に係る状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後再造林を行う場合)
提出期間は、伐採、造林の完了後それぞれ30日以内です。
伐採届が不要の場合
除伐する場合、倒木、枯死又は著しく損傷した立木を伐採する場合には、届出不要です。
また令和8年4月1日よりごく小規模な伐採をする場合については届出が不要になります。詳しい条件については下記のPDFファイルよりご確認ください。
危険木支障木の届出不要資料(PDFファイル:428.9KB)
判断に迷う際は産業観光課農林係までご相談ください。
伐採後に森林以外に転用する場合
伐採後に、森林以外に転用する(家屋等の建設、太陽光パネル設置を行う等)場合で、開発面積が1ヘクタール未満のときは、伐採届と併せて「小規模林地開発」の届出が必要です。開発面積が1ヘクタールを越えるときは、林地開発行為となり、長野県知事の許可が必要となりますので、下伊那地域振興局林務課へご相談ください。
なお、令和5年4月1日より、太陽光パネル設置に係る開発行為については0.5ヘクタールを超えると長野県知事の許可が必要となります。詳しくは下記リンクより林野庁ホームページをご確認ください。
太陽光パネル設置など、再生可能エネルギーによる発電設備を設置するときは、辰野町再生可能エネルギー発電施設の設置及び維持管理に関する条例の該当となる可能性がありますので、確認をお願いいたします。
目安提出時期と関連書類
様式[1]:伐採を始める90~30日前までに提出
伐採及び伐採後の造林の届出(Wordファイル:27KB)
様式[2]:伐採を完了した日から30日以内に提出
伐採に関わる森林の状況報告(Wordファイル:21.1KB)
様式[3]:造林を完了した日から30日以内
伐採後の造林に関わる森林の状況報告(Wordファイル:20.9KB)







更新日:2026年05月25日