農業経営農業者年金について(新制度)

農業者の老後の生活を安定させるための年金制度です。年金受給に必要な原資を自分で積み立て、基金の運用実績により受給額が決定する確定拠出型年金です。

加入要件

  • 国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)
  • 60歳未満
  • 年間60日以上農業に従事している人

保険料

保険料は毎月2万円を基本に、最高6万7千円まで千円単位で決められます。

  • 農業の意欲的な担い手は保険料の助成が受けられます。

(注意)各資金については、制度の変更がございます。詳しくは下記までお問合わせください。

年金の受給

20年以上の期間(カラ期間含む。)保険料を納付している人は年金を受給できます。年金の支給開始は65歳からが原則ですが、60歳からの繰上げ支給も可能です。年金額の受給額(年額)については、保険料の納付済み期間、保険料額、基金の運用利回りにより異なります。農業者年金の詳細につきましては、下記までお問合わせください。

問合わせ先

松川町農業委員会事務局(電話 0265-36-7027)
JAみなみ信州松川支所(電話 0265-36-2611)

特例保険料の詳細
区分 補助対象者 特例保険料(補助割合)
35歳未満
特例保険料(補助割合)
35歳以上
1 認定農業者で青色申告 10,000円(5割) 14,000円(3割)
2 区分1の人と家族経営協定を締結している人 10,000円(5割) 14,000円(3割)
3 認定農業者か青色申告者の一方で3年以内に両方を満たす人 14,000円(3割) 16,000円(2割)
4 35歳未満の農業後継35歳までに区分1になる人 14,000円(3割) -

(注意)保険料の助成を受けている間は、基本保険料の2万円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農業振興係

〒399-3304
長野県下伊那郡松川町大島2065番地1

(交流センターみらい)
電話番号:0265-34-7066

お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月29日

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