地域未来投資促進法に関するお知らせ

地域未来投資促進法とは

 従来の企業立地促進法が改正され、平成29年7月31日から新たに「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)」となりました。

 県や市町村が策定し国の同意を受けた基本計画に基づき、地域の特性を活用し実施される事業に対し、様々な支援措置や規制緩和が受けられるようになります。

南信州地域基本計画

 南信州地域(飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村(1市3町10村))が共同で策定し協議申請を行った基本計画について、平成29年9月29日に国の同意を受けました。

これにより、同計画に基づく地域経済牽引事業計画を申請し、承認を受けた事業者は、各種支援措置を受ける事が出来ます。

松川町の取り組み…緑地面積率の緩和

 町では平成29年12月議会において、工場立地法の緑地面積率の緩和の特例措置として、国が定めた準則に代えて適用すべき準則を条例によって定めました。

 松川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

 これにより、工場立地法で定められている、

緑地面積率20% 環境施設面積率25%を

緑地面積率 10% 環境施設面積率 15%としました。

 この緑地軽減を適用するためには、事業者が地域経済牽引事業計画を作成し県知事の承認が必要です。

お問い合わせ先

松川町役場産業観光課商工観光係

電話 0265-36-7027

南信州地域振興局商工観光課

電話 0265-53-0432

関連リンク

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 商工振興係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7027

お問い合わせはこちらから

更新日:2019年03月29日

現在のページ