入札における工事費内訳書の取り扱いについて

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)により、松川町では平成27年4月から公共工事の全ての競争入札において工事費内訳書の提出を求めています。

この度「松川町発注建設工事の入札における工事費内訳書取扱要領」を施行することになり、令和2年10月1日以降、入札における工事費内訳書の取り扱いを以下のとおりとしますので、お知らせいたします。

 

工事費内訳書の要件(要領第2より)

・工事費内訳書の様式は、原則として様式第1号とします。ただし、様式第1号に記載する項目を満たしている場合に限り、入札参加者が作成した独自の様式を用いることができるものとします。

・設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が4,000万円未満の工事は、様式第2号を用いることができます。なお、様式第2号を用いることの可否については、入札公告(指名通知書)において示すこととします。

・工事費の内訳となる記載を要する項目は、(表-1)のとおりです。
・設計金額が4,000万円未満の工事については、(表-2)のとおりです。
※記載を要する項目に加え、さらに項目の詳細を記載することは差し支えありません。

(表-1)

工事種別

記載を要する項目

土木一式工事、舗装工事、しゅんせつ工事

内訳細別(新土木工事積算大系の工事工種体系における細別)まで

建築・設備関連工事

種目別内訳、科目別内訳及び中科目別内訳並びに細目別内訳まで

(表-2)

工事種別

記載を要する項目

土木一式工事、舗装工事、しゅんせつ工事

内訳工種(新土木工事積算大系の工事工種体系における工種)まで

建築・設備関連工事

種目別内訳及び科目別内訳まで

 

 

工事費内訳書の提出方法

入札時に入札書と一緒に提出してください(これまでと変更ありません)
 

提出された工事費内訳書の取扱い(要領第6より)

・提出された工事費内訳書の引換え、変更又は撤回(取消)は認められません。

・提出された工事費内訳書は、返却しません。

・提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出することがあります。
 

その他

・工事費内訳書は、入札及び契約に関する設計図書ではないため、直ちに契約変更の対象とはなりません。

・以下の場合は、原則として内訳書の提出を求めません。

(1) 工事に係る業務委託の入札

(2) 随意契約の見積り

(3) 再度入札時

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 財政係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7021

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更新日:2020年10月06日

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