工事請負契約等に係る新たな契約保証制度の運用について
松川町の入札・契約の運用については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき運用しているところですが、この度、公共工事入札、契約手続きの更なる改善を図るため、「建設工事等に係る契約保証の取扱要領」を定めました。これにより、入札・契約における工事完成保証人制度は廃止し、新たな履行保証制度へ移行することといたしましたので、入札参加業者の皆様方には引き続きご理解とご協力をお願いします。
1.工事完成保証人制度の廃止について
これまで契約時に工事等の履行を保証するために採用していた工事完成保証人制度を、公平・公正な観点から廃止するものとします。
(注意)適用後において工事完成保証人の記載がある契約書については無効となります。
2.新たな契約保証制度への適用(移行)時期
平成29年9月28日に行う入札から適用します。
3.新たな履行契約保証制度の内容
(1)契約保証の範囲
1件の契約金額が500万円以上の工事請負契約等が対象となります。
(2)契約保証の方法
請負代金額の100分の10以上の金額を保証する下記の中から、契約者(受注者)の判断により、いずれかの一つを選択していただきます。
- 契約保証金の納付(現金による納付)
- 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
- 金融機関(銀行等)による保証
- 公共工事履行保証による保証(履行ボンド)
- 履行保証保険契約の締結(損害に対する金銭による支払)
- 前払保証事業会社(東日本建設業保証株式会社等)による保証
建設工事等に係る契約保証の取扱要領 (PDFファイル: 47.3KB)
契約保証金払出請求書(様式第1号) (Wordファイル: 22.3KB)
入札・契約制度改正のお知らせ (PDFファイル: 52.7KB)
契約保証金を現金納付する取り扱いについて (PDFファイル: 26.1KB)
関連書類
(注意)ダウンロードします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 財政係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7021
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更新日:2019年10月09日