工事請負契約に係る最低制限価格制度の運用について(令和4年4月1日一部改正)
松川町では、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、平成27年度より、原則として設計額が130万円を超える競争入札に付する建設工事または製造の請負について、最低制限価格制度を運用しています。
要綱につきましては、以下をご覧ください。
松川町工事請負契約に係る最低制限価格制度取扱要綱(令和4年4月1日一部改正) (PDFファイル: 115.6KB)
令和4年4月1日に要綱の一部を以下のとおり改正しました。
【主な改正内容】最低制限価格の算定方法の改正
「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」の算出根拠の一部が令和4年3月4日に改正されたことに伴う、同様に改正を行うもの。
要綱第4条第1項第4号中
「10分の5.5」→「10分の6.8」
最低制限価格取扱い要綱新旧対照表 (PDFファイル: 81.2KB)
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更新日:2022年03月29日