前金払制度の改正について
受注者が建設工事等に係る経費(材料費、労働者への賃金など)の支払いの円滑化を図り、経営の安定性、健全性が確保され、公共工事の適正な施工が確保されるよう、以下のとおり規則の一部を改正します。
改正内容
- 適用金額を200万円以上から50万円以上へ拡大します。
- 前払金の限度額である3,000万円を廃止します。
施行日
平成28年9月1日(施行日以後に契約締結する案件について適用します)
関連書類
(注意)ダウンロードします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 財政係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7021
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更新日:2019年03月29日