前金払制度の改正について

 受注者が建設工事等に係る経費(材料費、労働者への賃金など)の支払いの円滑化を図り、経営の安定性、健全性が確保され、公共工事の適正な施工が確保されるよう、以下のとおり規則の一部を改正します。

改正内容

  • 適用金額を200万円以上から50万円以上へ拡大します。
  • 前払金の限度額である3,000万円を廃止します。

施行日

平成28年9月1日(施行日以後に契約締結する案件について適用します)

関連書類

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総務課 財政係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
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更新日:2019年03月29日

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