小規模工事・修繕受注希望者登録制度

松川町では、町が発注する工事や修繕などのうち、入札参加資格登録を受けていない方でも契約することができる「少額(50万円未満)で内容が軽易等である契約」を希望する方を登録し、積極的に指名業者の選定の際の対象とすることによって、町内事業者の方々の受注機会を拡大することを目的とする「松川町小規模工事・修繕受注希望者登録制度」を設けています。

町が発注する50万円未満(消費税等含む)小規模工事及び修繕の受注を希望する業者の登録を受付け、随意契約における見積徴取先の選定資料とします。
※登録したことによって受注が約束されるものではありません。

登録できる方

(1) 町内に住所を有する方(個人営業の場合)及び町内に主たる事務所を置く方(法人の場合)

(2) 契約を締結する能力を有する方

(3) 町税等を滞納していない方

(4) 競争入札参加資格者名簿に登録されていない方

(5) 希望工事を履行するために必要な資格若しくは免許を有する方

対象となる契約

設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)50万円未満の小規模工事等で、その内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものとなります。

登録できる建設工事の種類

以下の工事種別をご覧ください。

【別表1】工事種別(PDFファイル:100.3KB)

登録の方法(提出書類)

以下の書類をまちづくり政策課企画財政係まで提出してください。

(1)小規模工事・修繕受注希望者登録申請書兼同意書(様式1号)(Wordファイル:18.5KB)

(2)町税及び町の各種料金等を完納していることを証する書類

(3)希望工事種別の実績を示す工事実績表(様式2号)(Wordファイル:17.3KB)

(4)法人にあっては登記事項証明書及び個人にあっては身分証明書

(5)資格及び免許等が必要な工事種別を希望する者にあっては、その資格者証及び免許証等の写し

登録申請の受付期間

令和3年1月4日(月曜日)から令和3年1月29日(金曜日)

登録申請の受付場所(書類提出先)

松川町役場まちづくり政策課企画財政係(7番窓口)

受付時間:開庁日の午前8時30分から午後5時まで
 

登録の有効期間

登録者名簿に登載した日から2年間

要領・様式集

更新日:2021年01月01日

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