国土利用計画(松川町計画)前文

この計画は、国土利用計画法第2条に示された国土利用の基本理念に即して、公共の福祉を優先させ、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを目的として、同法第8条の規定により、松川町の区域における国土(以下「町土」という。)の利用に関し基本的事項について定めた計画(以下「松川町計画」という。)であり、本町の土地利用に関する行政上の基本的な指針となるものです。

 この国土利用計画は、第3次長野県国土利用計画を基本とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に基づく基本構想(第4次松川町総合計画)に即して定めるものです。
 なお、松川町計画は、長野県計画の改定、本町の基本構想の改訂、更に社会情勢の変化などにより、必要に応じて見直しを行うこととします。

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更新日:2019年03月29日

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