自立支援医療(精神通院)について
精神疾患による通院が継続的に必要な方の医療費が原則1割負担となる制度です(生活保護を受給されている方は、自己負担分はありません)。世帯の状況によって自己負担上限額が決まります。
申請窓口
役場保健福祉課福祉係
申請に必要なもの
- 申請書
- 診断書(自立支援医療(精神通院)用診断書)
- 被保険者証
- 印鑑
- 本人確認書類
有効期間・更新申請について
受給者証の有効期間は1年間です。
引き続き利用したい場合は、期間満了の3か月前から更新の申請手続きができますので、早目の申請をお願いします。申請書に添付する診断書の提出は、原則2年に1度になります。
更新が認定された場合は、有効期間の末日の翌日から1年間の受給者証が交付されます。
その他
- 各種申請書及び診断書の様式は保健福祉課窓口にあります。
- 転居・転入による住所変更、氏名の変更、被保険者証の変更や医療機関・薬局の変更があった場合は役場で変更申請の手続きをしてください。
- 医療機関、薬局等の登録は原則各1か所ですが、治療上やむを得ない理由がある場合に限り複数登録が認められる場合があります。申請には主治医の理由書の提出が必要ですので、詳しくはお問い合せください。
- 自立支援医療は精神保健福祉手帳と同時に申請することが可能です。その場合、用意していただく書類が異なりますので、窓口にお問い合わせください。
更新日:2025年02月06日