障がい児福祉手当・特別障がい者手当について
【障がい児福祉手当】
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
【特別障がい者手当】
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
申請方法
役場保健福祉課窓口へ、以下の書類を添えて手続きしてください。
- 申請書
- 受給資格者の戸籍謄本又は抄本
- 診断書(受付日の原則3ヶ月以内のもの)
- 所得状況届
- その他必要書類
各種申請書及び診断書の様式は役場にありますので、窓口にお申し出ください。
手当の支払い
認定を受けると、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。2月・5月・8月・11月の年4回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関(受給者本人名義)に支払われます。
支給制限
手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。詳しい金額は役場窓口へお問い合わせください。
支給対象外の方
以下の場合は支給対象にはなりません。
【障がい福祉手当】
- 障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき。
- 児童福祉施設等に入所したとき。
- 20歳に達したとき。
【特別障がい者手当】
- 障がい者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設に入所したとき。
- 病院又は診療所に継続して3ヶ月を超えて入院したとき(介護老人保健施設、介護療養型医療施設を含む)。
手当の受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようご注意ください
その他
障がい児福祉手当及び特別障がい者手当は、申請してから県の審査が必ず必要になりますので、結果が出るまでには2ヶ月から3ヶ月ほどかかります。あらかじめご承知いただくとともに、早めの申請をお願いします。
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更新日:2025年02月06日