介護保険適用除外について
介護保険適用除外の手続き
国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)のうち、介護保険適用除外施設に入所・入院している方は、当分の間、介護保険の被保険者とならない手続きができます。
以下の施設に入所した場合は手続きをお願いします。また、退所した場合も届け出をお願いいたします。
- 改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設(経過措置)
- 重症心身障害児施設
- 指定国立療養所等の重度心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に定める救護施設
- 労災特別介護施設
- 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護+施設入所支援)
- 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うもの)
- 身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの
手続きに必要なもの
介護保険適用除外施設に入所している証明書
保険証
印鑑
更新日:2019年10月16日