役場へ来庁される皆様へ(感染症対策を緩和します)

感染症法における「新型コロナウイルス感染症」の位置付けが令和5年5月8日に変更されることに伴い、3月13日からマスク着用の考え方を見直すこととなりました。

役場庁舎および町有施設における感染対策な考え方も見直すこととします。

(※各町有施設の感染対策についてはそれぞれの施設へお問い合わせください)

 

役場庁舎における感染対策について(R5.3.13~)

1 出入口(変更)

これまで正面玄関および教育委員会で入口のみと制限しておりましたが、すべての出入り口を開放します。

2 体温の計測(変更)

これまで非接触型の体温計を設置し、計測のうえ訪問いただいていましたが、測定は個人の判断とします。

3 手指消毒

今後も引き続き手指消毒をお願いします。

4 待合スペースの制限

人と人との間隔を確保するため、今後も引き続き制限を行います。

5 換気

常時換気または定期的な換気を行うため、入庁時は服装にもご留意ください。

(冷暖房使用時にはサーキュレーターを稼働させ、窓の開放を行わない場合もあります)

6 マスク着用(変更)

マスクの着用は個人の判断といたします。

7 事務スペース等(職員の対策等について)

事務スペースにおけるパーティションは撤去していきますが、窓口には引き続き設置することとします。

職員は基本的にはマスクを着用しますが、条件を満たす場合に限り、マスクを外している場合があります。

感染リスクの低減ため、職員が時差出勤を行う場合があります。担当者が不在となる場合もありますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

8 その他

「マスク着用の考え方の見直し」に伴い感染症対策は一部緩和されますが、発熱等の症状がある場合は入庁を控えていただくか、マスクを着用し人との距離を保ったうえでご入庁ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7021

お問い合わせはこちらから

更新日:2023年03月13日

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