埋蔵文化財保護に関する手続きの流れについて

遺跡の範囲内で土木・建築工事等を行う場合には、文化財保護法第93条第1項の規定により、松川町教育委員会を経由して長野県への届出が必要です。

ご不明な点は 松川町資料館 (電話:34-0733 ファックス:34-0744)までお問い合わせください。

手続きの流れ・届出に関する各種様式は下記をご覧ください。

※小規模であっても掘削を伴う工事を行う場合には届出が必要です。

   また、農地転用の際にも計画地が遺跡か否かの照会をお願いします。

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、土器・石器などの「遺物」や住居跡・古墳などの「遺構」といった地中に埋まっている文化財のことを指します。

このような文化財が埋蔵されている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といい、一般に遺跡と呼ばれています。

松川町では、現在191か所の地点が遺跡に登録されており、過去の発掘調査によって貴重な土器や石器、遺構が多数発見されてきました。

埋蔵文化財は地域の歴史や成り立ちを明らかにするうえでとても重要な「国民共有の財産」であり、みんなで守っていく必要があります。

遺跡は一度破壊されると二度と元には戻りません。

埋蔵文化財保護のため、皆様のご協力をお願いします。

埋蔵文化財保護の流れ

埋蔵文化財保護の流れ_土木工事等を計画されている皆様へ
埋蔵文化財保護手続きの流れ

【各種様式】ダウンロード

埋蔵文化財発掘の届出(93条様式)

土地発掘調査承諾書(松川町教育委員会宛)

参考ページ

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文教施設係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3720
電話番号:0265-36-3746

お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月02日

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