農地の転用に関する申請について(農地法第4条)
農地を農地として売買・賃借を行う場合、また農地を農地以外の用途に使用する場合には農地法に基づく許可が必要となります。
農地法第4条申請
自らの農地を農地以外の用途に使用する場合は農地法第4条の許可申請が必要です。
許可権者は長野県知事となりますが、許可申請書の提出窓口は松川町農業委員会となります。
(注意)農振農用地として指定されている場合には、転用許可の申請の前に、農振除外の申請をして許可を得る必要があります。
こちらについては農振除外の申請についてをご確認ください。
申請の期限
申請は本人・または資格を有する方(行政書士等)に限られます。
毎月15日(休日の場合は直前の開庁日)に受付けを締切り、審議後、翌月下旬頃県知事の許可がおります。
注意事項
申請の内容によっては許可の見込みがたたない場合もあります。必ず事前に農業委員会事務局へご相談をしていただきますようお願いいたします。
以下に添付書類一覧を明示してありますが、事業内容等によって追加の提出書類を求めることがありますのでご留意ください。
申請書提出締切
毎月15日(土曜日、日曜日、祝日の場合は前開庁日)
農業委員会定例会での審議
毎月20日~24日前後
知事許可
翌月中旬~下旬
許可証の交付
申請月の翌月月末(連絡します。受け取りにお越しください。)
関連リンク
関連書類
(注意)ダウンロードします。
更新日:2019年05月16日