燃焼法での凍霜害対策実施の際は届出をお願いします

燃焼法での凍霜害対策実施の際は消防署へ届出をお願いします

りんご等果樹園地において、気温低下時に凍霜害発生防止のため燃焼法(燃焼資材に点火することにより外気温の上昇を促し、霜の付着を妨げる方法)を実施する場合、原則として、事前に園地を管轄する消防署へ提出する必要があります。松川町内を管轄する飯田広域消防 高森消防署では次のとおり対応しますので、忘れずに連絡または届け出をして下さい。

複数日にわたって実施する場合

高森消防署(電話 35-0119)に、実施する期間(○月○日から○月○日まで)を記載して「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出する。

複数日にわたらない場合

実際に着火する前に同署に電話連絡する。(24時間対応)

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課 農業振興係

〒399-3304
長野県下伊那郡松川町大島2065番地1

(交流センターみらい)
電話番号:0265-34-7066

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更新日:2020年04月28日

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