第三者行為で保険証を使ったとき 第三者行為で保険証を使った場合は役場へ届け出てください 交通事故などの第三者の行為が原因で受けたケガの医療費は原則として加害者が全額負担すべきものです。国保で治療を受ける場合、国保で負担した医療費も、国保が後から加害者に請求します。 例 相手のいる交通事故 不当な暴力を受けた 他人のペットに咬まれた 必要書類はリンク先からダウンロードできます。様式についてご不明な点はお問い合わせください。 第三者行為関係(求償事務)各種様式(国民健康保険団体連合会) 更新日:2019年08月30日 現在のページ ホーム 組織から探す 保健福祉課 保健予防係 年金・保険 国民健康保険 第三者行為で保険証を使ったとき
更新日:2019年08月30日