○部奈ライスセンター設置条例

令和8年6月24日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、部奈地区における農業の振興及び農地の保全を図るため、農産物の乾燥、調製、一時保管等を行う部奈ライスセンター(以下「ライスセンター」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 ライスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 部奈ライスセンター

(2) 位置 長野県下伊那郡松川町生田2949番地15

(施設)

第3条 ライスセンターは、建物及び附帯設備をもって構成する。

2 附帯設備には、乾燥調製設備、集塵設備、籾殻処理施設、保管施設その他管理運営に必要な設備を含むものとする。

(業務)

第4条 ライスセンターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 籾の乾燥に関する業務

(2) 籾摺り及び調製に関する業務

(3) 農産物の一時保管に関する業務

(4) 農作業受託に関する業務

(5) 地域農業振興及び担い手育成に関する業務

(6) 前各号に附帯する業務

(指定管理者の指定)

第5条 町長は、ライスセンターの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にライスセンターの管理を行わせることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

部奈ライスセンター設置条例

令和8年6月24日 条例第14号

(令和8年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林
沿革情報
◆ 令和8年6月24日 条例第14号