○松川町立地適正化計画策定委員会設置要綱
令和8年5月28日
告示第51号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画の策定に当たり、広く町民から意見を聴取するため、松川町立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の任務は、松川町立地適正化計画の案について、意見を述べ、又は提言を行うこととする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公募による者
(3) 都市計画に関係する団体の者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に定める任務が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設水道リニア対策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。