○松川町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日

告示第23―4号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての児童の育ちを応援し、児童の良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を提供することを目的とした松川町乳児等通園支援事業(以下「当該事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、松川町(以下「町」という。)とする。

(実施施設)

第3条 当該事業は、松川町子育て支援センターおひさま(以下「実施施設」という。)で実施する。

(実施日及び実施時間)

第4条 当該事業の実施日は、月曜日から土曜日とする。ただし、次の各号に掲げる日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から1月3日

(3) 実施施設の閉館日

(4) その他、町長が指定する日

2 当該事業の実施時間は、午前9時から午後4時までとする。

(対象児童)

第5条 当該事業の対象となる児童は、利用日時点において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有すること。

(2) 生後6ヶ月から満3歳までの児童であること。

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設、同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所等に在籍していないこと。

(利用時間)

第6条 当該事業の利用時間は、児童1人あたり月10時間を上限とする。

2 1回の利用は1時間以上とし、以降は30分単位で利用できるものとする。

3 1月の利用時間が第1項に規定する上限に満たない場合であっても、翌月以降への繰り越しはできないものとする。

(利用料)

第7条 当該事業の利用料は、児童1人あたり1時間300円とする。

(減免)

第8条 次の各号に該当する世帯の児童の利用料については、当該各号に規定する額を1時間あたりの利用料から減額するものとする。

(1) 当該事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分の市町村民税が77,101円未満である世帯 200円

(3) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯等、児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、当該事業に係る利用料を減免することが適当であると町長が認めた世帯 200円

(利用の申込等)

第9条 当該事業の利用を希望する児童の保護者は、松川町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を松川町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、電子情報処理組織(町の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

3 こども家庭センターは、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、当該事業の利用認定の可否を決定し、その結果を松川町乳児等支援支給(こども誰でも通園制度)認定証(様式第2号)又は松川町乳児等支援支給(こども誰でも通園制度)却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

4 こども家庭センターは、前項の審査に関して必要があると認めるときは、公簿等を閲覧し、確認できるものとする。この場合において、当該公簿等の閲覧等については、第1項及び第2項の申請を行った者が同意したときに限るものとする。

5 前項の場合において、こども家庭センターは、申請者の同意がないときは、当該申請者に対し、第3項の審査に関して必要な書類等の提出を求めることができるものとする。

(利用手続)

第10条 前条第3項に規定する当該事業の利用認定を受けた児童の保護者は、同項の認定通知を受けたのち、実施施設に対し、利用希望日の予約を行うものとし、当該予約を受けた実施施設は、予約の状況等を鑑み、利用の可否を決定するものとする。

2 予約のキャンセルがあった場合、利用希望日の前日(前日が実施日でない場合は直前の実施日)の15時までの連絡であれば、利用時間の消費は生じないものとする。また、キャンセル料はいずれの場合も発生しないものとする。

(変更申請等)

第11条 保護者は、第9条第3項の規定により当該事業の利用認定を受けた日以後、認定内容に変更が生じたときは、松川町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更申請書(様式第4号)を、当該事業の利用認定を取り下げるときは、松川町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅申請書(様式第5号)を、それぞれこども家庭センターに提出しなければならない。

2 こども家庭センターは、前項の各申請書の提出があった場合で必要があると認めたときは、認定内容の変更又は認定の取消しを行うものとする。この場合において、公簿等により認定内容に変更があり、又は第5条に該当しなくなったと確認することができたときも、同様の対応を行うものとする。

3 前項の場合において、こども家庭センターは、認定を変更する場合にあっては、松川町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更通知書(様式第6号)を、認定を取り消す場合にあっては、松川町乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(様式第7号)により保護者に通知するものとする。

(留意事項)

第12条 実施施設は、当該事業の実施にあたって、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 初回利用の前に、保護者と事前の面談を行い、制度の意義及び利用にあたっての基本的事項の説明を行うとともに、児童の特徴、保護者の意向等を把握すること。

(2) 初回利用の前に、保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容、徴収する金額及び個人情報の取扱い等について書面による説明を行い、保護者の同意を得ること。

(3) 慣れるまで時間のかかる児童に対する対応として必要がある場合には、利用の初期に親子通園を取り入れること。ただし、児童の育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態となることがないよう留意しなければならない。

(4) 児童の育ちに関する計画及び記録を作成すること。

(5) 児童に対する不適切な養育の疑いを確認した場合には、こども家庭センターに情報を共有するともに、適切な支援を行うこと。

(6) 給食の提供については行わないものとする。飲食が必要な場合は、保護者の責任において準備されたものについて、適切に摂取できるよう支援を行う。

(7) 当該事業の実施日及び実施時間の範囲において利用の申込があった場合には、受け入れをすること。ただし、職員配置及び実施施設の事情等、正当な理由により当該事業の提供が困難である場合には、その具体的な理由を保護者に説明したうえで、受け入れを拒むことができる。

(8) 保護者に対して、必要に応じて面談や子育てに係る助言を行うこと。

(書類の保管)

第13条 当該事業の実施にあたり作成又は受領した書類について、当該事業実施後5年間保管するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 当該事業に携わる者は、正当な理由なく、その業務上知り得た児童及び保護者又はその家族の個人情報等を漏らしてはならない。当該事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(こども誰でも通園制度総合支援システム)

第15条 当該事業の実施にあたり、原則、当該事業に係るこども誰でも通園制度総合支援システムを活用し、利用手続等の処理を行うものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、当該事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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松川町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)実施要綱

令和8年3月31日 告示第23号の4

(令和8年4月1日施行)