○松川町宿泊税交付金基金条例
令和8年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 松川町の観光振興を図る事業の財源に充てるため、松川町宿泊税交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 宿泊税市町村交付金として長野県から交付される額のうち、一般会計予算で定める範囲内の額
(2) 前号の基金の運用により生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、事業に要する費用に充てることができる。
2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、第1条の設置目的を達成するための事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定にかかわらず、長野県宿泊税交付金を長野県に返還するための財源に充てる場合には、基金の全部又は一部を処分することができる。
(基金台帳)
第7条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び活用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年6月1日から施行する。