○松川町エアコン設置促進事業補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、近年の猛暑による熱中症リスク増加を踏まえ、町民の命と健康を守るため、予算の範囲内で生活保護世帯を含む住民税非課税世帯のエアコン設置等を支援するために実施する松川町エアコン設置促進事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 松川町エアコン設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、前条の目的を達するために、松川町(以下「町」という。)によって支給される補助金をいう。
(1) 申請日において、生活保護受給世帯と確認できた世帯(保護停止中の世帯を含み、生活保護制度において冷房器具の購入に要する費用が支給できる世帯を除く。)
(2) 申請日における世帯員全員が、申請日の属する年度(4月1日から5月31日までに申請が行われた場合は、前年度)に住民税が非課税であることが確認できた世帯(前号の世帯を除く。)
(1) 家庭用品質表示法施行令に規定される「エアーコンディショナー」のうち、次に掲げるげる設備
ア 壁掛け型エアコン
イ 床置き型エアコン
ウ ウインドエアコン(窓用)
エ ポータブルエアコン
(2) 室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー(充電式のものを除く。)
(対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業のうち次の各号に掲げる費用とする。
(1) 設備費(補助対象設備1台の購入に必要な費用)
(2) 工事費(補助対象設備1台の設置に必要な経費)
(受給権者等)
第7条 補助金の受給権者は、補助対象となる世帯の世帯主とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に町に避難している者は、居住実態により町長が認める者とする。
(申請)
第8条 補助金の支給を受けようとする者は、松川町エアコン設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
(交付申請の受付期間)
第9条 前条の規定による補助金の交付申請の受付は、申請日の属する年度の4月1日から当該年度の12月31日までとする。
2 前項の受付は、先着順とし、町の予算の額に達したときをもって、交付申請の受付を終了することとする。
(補助金の交付額の確定)
第14条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、実績報告の額をもって、補助金の交付額の確定を行う。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。
(3) 第13条に規定する実績報告を行わないとき。
(4) その他、この要綱の規定に違反したと町長が認めるとき。
(補助金の返還)
第18条 補助金交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合、町長が定める期間内に、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 本補助金が交付された後、第16条の規定に基づき町長が補助金の交付決定を取り消した場合
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第19条 補助金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第20条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。








