○松川町エアコン設置促進事業補助金交付要綱

令和8年3月23日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、近年の猛暑による熱中症リスク増加を踏まえ、町民の命と健康を守るため、予算の範囲内で生活保護世帯を含む住民税非課税世帯のエアコン設置等を支援するために実施する松川町エアコン設置促進事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 松川町エアコン設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、前条の目的を達するために、松川町(以下「町」という。)によって支給される補助金をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、居住する住宅に稼働可能な第5条第1号に規定する対象設備がない世帯であって、申請日において、町の住民基本台帳に記録されている者(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に長野県外に避難している者を除く。)又は長野県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者であって、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に町に避難している者のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 申請日において、生活保護受給世帯と確認できた世帯(保護停止中の世帯を含み、生活保護制度において冷房器具の購入に要する費用が支給できる世帯を除く。)

(2) 申請日における世帯員全員が、申請日の属する年度(4月1日から5月31日までに申請が行われた場合は、前年度)に住民税が非課税であることが確認できた世帯(前号の世帯を除く。)

(補助金の交付額)

第4条 前条の規定により補助対象者に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1号に定める世帯の世帯主に対する補助金の額は、第6条に定める補助対象経費と73,000円を比較して、低い額とする。

(2) 前条第2号に定める世帯の世帯主に対する補助金の額は第6条に定める補助対象経費に3分の2を乗じた額(千円未満切捨て)と48,000円を比較して低い額とする。

(対象設備)

第5条 補助の対象となる設備の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、補助対象者の居住する住宅に対して1台の設備を補助対象とする。ただし、居住する住宅に稼働可能な第2号に定める設備がある場合、第2号は補助対象の設備としない。

(1) 家庭用品質表示法施行令に規定される「エアーコンディショナー」のうち、次に掲げるげる設備

 壁掛け型エアコン

 床置き型エアコン

 ウインドエアコン(窓用)

 ポータブルエアコン

(2) 室温を下げるため、コンセントから直接給電する電気冷風機及びペルチェ式クーラー(充電式のものを除く。)

(対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費は、補助対象事業のうち次の各号に掲げる費用とする。

(1) 設備費(補助対象設備1台の購入に必要な費用)

(2) 工事費(補助対象設備1台の設置に必要な経費)

(受給権者等)

第7条 補助金の受給権者は、補助対象となる世帯の世帯主とする。

2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に町に避難している者は、居住実態により町長が認める者とする。

(申請)

第8条 補助金の支給を受けようとする者は、松川町エアコン設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

(交付申請の受付期間)

第9条 前条の規定による補助金の交付申請の受付は、申請日の属する年度の4月1日から当該年度の12月31日までとする。

2 前項の受付は、先着順とし、町の予算の額に達したときをもって、交付申請の受付を終了することとする。

3 前項の受付終了日に複数の交付申請書が提出された場合で、当該申請者のいずれかに対し補助を行うと予算の額に達するときは、当該申請者で抽選を行い、順位をつけた上、当該順位が上位の者から申請の内容を審査し、予算の範囲内で次条の交付決定を行うものとする。

(補助金の交付決定及び不交付決定)

第10条 町長は、第8条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、補助することが適当であると認めるときは、松川町エアコン設置促進事業補助金交付決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者について第3条に規定する対象者と認められない又は申請する設備が第5条に定める補助対象設備と認められないとき若しくは予算の範囲を超えるときは、松川町エアコン設置促進事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第11条 補助金の交付決定を受けた後、補助申請額の増額が必要な場合、第9条に定める期間に、松川町エアコン設置促進事業補助金変更申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)により変更申請を行う。

(変更交付決定)

第12条 町長は、前条の規定により変更申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、松川町エアコン設置促進事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、変更申請する設備が第5条に定める補助対象設備と認められないとき若しくは予算の範囲を超えるときは、補助金の変更交付決定は行わない。

(実績報告)

第13条 第10条の交付決定又は前条の変更交付決定を受けた者は、第5条に定める対象設備の設置が完了した後、速やかに、松川町エアコン設置促進事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)により実績報告を行う。

(補助金の交付額の確定)

第14条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、速やかに内容を審査の上、実績報告の額をもって、補助金の交付額の確定を行う。

2 前項の規定に関わらず、第10条により交付決定を行った額(第12条により変更交付決定を行った額を含む。以下同じ。)が実績報告の額より小さい場合、交付決定を行った額により補助金の交付額の確定を行う。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の交付額の確定を受けた者から、松川町エアコン設置促進事業購入補助金交付請求書(様式第4号)が提出された場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金交付決定者から文書で申請の取下げがあったとき。

(3) 第13条に規定する実績報告を行わないとき。

(4) その他、この要綱の規定に違反したと町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合は、当該交付決定者に対し、松川町エアコン設置促進事業補助金交付取消決定通知書(様式第9号)により当該交付決定者に対し速やかに通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第17条 町長は、第10条の交付決定又は第12条の変更交付決定を受けた者に対し、補助金の交付決定を行った額の範囲で概算払いを行うことができる。

2 前項の概算払いの請求は、松川町エアコン設置促進事業補助金(概算払)請求書(様式第5号)により行う。

(補助金の返還)

第18条 補助金交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合、町長が定める期間内に、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 本補助金が交付された後、第16条の規定に基づき町長が補助金の交付決定を取り消した場合

(2) 第17条の概算払いを受けた後、第14条の規定に基づき確定した交付額が、概算払いを受けた額より小さい場合

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第19条 補助金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第20条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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松川町エアコン設置促進事業補助金交付要綱

令和8年3月23日 告示第17号

(令和8年4月1日施行)