○松川町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和8年3月17日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給対象者は、妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、医師により胎児の心拍が確認されている者)であり、松川町(以下「町」という。)に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、医師により胎児の心拍が確認された後に流産又は死産等した場合にあっては、事業の支給対象者とする。

(支給方法)

第3条 妊婦支援給付金1回目の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給する。2回目の支給方法は、胎児の数に5万円を乗じて得た額を支給する。

(妊婦支援給付金1回目の申請及び請求)

第4条 妊婦支援給付金1回目の申請及び請求は、妊婦給付認定申請書兼請求書(様式第1号)により、産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年を経過する日までに町長へ提出するものとする。

(妊婦支援給付金1回目の支給)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、妊婦支援給付金1回目を支給する。

(妊婦支援給付金2回目の申請及び請求)

第6条 妊婦支援給付金2回目の申請及び請求は、胎児の数の届出書兼請求書(様式第2号)により、出産予定日の8週間前から2年を経過する日まで(流産等の場合はその旨を産科医療機関等で確認した日から2年を経過する日まで)に町長へ提出するものとする。

(妊婦支援給付金2回目の支給)

第7条 町長は、前条の申請書を受理した時は、その内容を審査し適当と認めたときは、妊婦支援給付金2回目を支給する。

(給付金の返還)

第8条 町長は、妊婦支援給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、妊婦支援給付金の支給決定を取り消し、既に支給した妊婦支援給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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松川町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和8年3月17日 告示第16号

(令和8年3月17日施行)