○松川町町制施行70周年記念ロゴデザイン使用取扱要綱

令和8年3月16日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町町制施行70周年記念ロゴデザイン(以下「70周年ロゴ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において70周年ロゴとは、別表に掲げるものをいう。

(権限の帰属)

第3条 70周年ロゴに関する一切の権限は、松川町(以下「町」という。)に属する。

(使用目的)

第4条 70周年ロゴは、次の各号のいずれかの目的で使用することができる。

(1) 松川町町制施行70周年記念におけるPR事業

(2) その他、町長が必要と認めるもの

(使用申請)

第5条 70周年ロゴを使用しようとする者は、原則として使用開始の2週間前までに「ながの電子申請サービス(以下「電子申請」という。)により申請を行い、町長の許諾を得るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の手続を省略することができる。

(1) 町及び町議会が実施する事業又は業務等に使用するとき。

(2) 県立松川高等学校を含む町内の学校が実施する事業又は業務等に使用するとき。

(3) 報道機関等が報道又は広報の目的で使用するとき。

(4) その他、町長が必要と認めるとき。

(使用許諾)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該使用が適当であると認める場合は、70周年ロゴの使用を許諾することができる。この場合において、町長は必要があると認めるときは、70周年ロゴの使用について条件を付すことができる。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許諾の対象としない。

(1) 第4条各号の目的以外で使用されるおそれのあるもの。

(2) 町の信用又は品位を害するおそれがあるもの。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるもの。

(4) 特定の個人、政党又は宗教団体等を支援し、又は支援するおそれがあると認められるもの。

(5) 提供する商品又はサービスの品質を保証し、又は担保するものとして使用し、若しくはそのように見える使用をするもの。

(6) 製造物責任における責任の所在が明らかにする表示をはじめとした関係法令を遵守せず、消費者等に誤認や誤解を与えるおそれがあるもの。

(7) 募金活動と結び付けて使用するもの。

(8) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的に使用し、又は使用させるおそれがあるもの。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適切と認めるもの。

3 町長は、第1項の規定により使用を許諾したときは、松川町制70周年記念ロゴデザイン使用許諾通知書(様式第1号)により当該申請者に通知する。

(使用期間)

第7条 70周年ロゴを使用することができる期間は、原則として許可の日から令和9年(2027年)3月31日までとする。

(使用料)

第8条 70周年ロゴの使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第9条 70周年ロゴの使用の許諾を受けた者(第5条第2項の規定により手続を省略した者を含む。以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第5条第1項の規定による申請又は第6条の規定による許諾の範囲内で使用すること。

(2) 前号に規定する使用の場合を除き、町に無断で70周年ロゴの複製、譲渡又は貸与を行うこと、その他町の著作権等を侵害する行為を行わないこと。

(3) 「松川町70周年ロゴデザインマニュアル」に定められた色、形式などを正しく使用し、変更、切除その他の改変をしないこと。

(4) 使用の開始に当たっては、申請又は許諾に係る70周年ロゴの使用見本を速やかに町長に提出すること。ただし、見本の提出が困難な場合は、写真、設計図面等の提出をもって代えることができる。

(5) 使用に当たっては、製造物責任における責任の所在を明らかにする表示をはじめ関係法令を遵守し、消費者等に誤認又は誤解を与えないようにすること。

(6) 商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、70周年ロゴに関し自己の権利を新たに設定し、又は登録しないこと。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、70周年ロゴの使用が、この要綱又は許諾内容に違反していると認められる場合は、当該の使用許諾又は変更許諾を取り消すとともに、70周年ロゴの使用許諾を受けた者に対し、変更又は使用中止の指示、使用物件等の回収等の措置の指示をすることができる。

2 町長は、前項の規定により使用許諾を取り消したときは、松川町町制70周年記念ロゴデザイン使用取消通知書(様式第2号)により当該使用者に通知する。

3 第1項の規定により使用許諾を取り消された者は、直ちに70周年ロゴの使用を中止しなければならない。

(責任の制限)

第11条 町は、前条の規定により使用許諾を取り消し、又は70周年ロゴの使用を中止させたことにより使用者に損害が生じた場合であっても、損害賠償、損失補償その他一切の責任を負わない。

2 70周年ロゴの使用により第三者に損害又は損失を与えた場合であっても、町は損害賠償、損失補償その他一切の責任を負わない。

(変更申請)

第12条 使用者が、許諾された内容について変更しようとするときは、原則として変更する2週間前までに電子申請により再度申請を行い、その許諾を得なければならない。

(使用状況の報告)

第13条 町長は、70周年ロゴを使用した者に対し、使用状況、実績、参考資料、成果品等の提出を求めることができる。

2 使用者は、70周年ロゴの使用実績について、使用者名、使用目的等を公表することを了承するものとする。

(経費の負担)

第14条 町は、この要綱による使用許諾等の申請及び報告に要した経費並びに使用の実施に係る経費及び役務を負担しない。

2 町は、第10条第1項の規定に基づき70周年ロゴの使用許諾を取り消された者に生じる経費(回収、成果品の変更費用等)及び役務の負担はしない。

(個人情報の取扱い)

第15条 この要綱に基づき収集した個人情報は、70周年ロゴの使用に関する事務以外の用途に使用しない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

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松川町70周年ロゴデザインマニュアル(第9条関係)

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松川町町制施行70周年記念ロゴデザイン使用取扱要綱

令和8年3月16日 告示第15号

(令和8年3月16日施行)