○松川町生活応援券補助金交付要綱
令和8年1月29日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギーや食料品の価格等の物価高騰の影響を受けた町民を支援するため、松川町生活応援券(以下「応援券」という。)事業を実施し、家計への経済負担の軽減を通じて生活の支援をするとともに、個人消費の喚起による事業者への支援及び地域経済の活性を図ることを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定取引 応援券が対価の弁済手段として使用される物(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(2) 特定事業者 特定取引をし、受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(3) 取次機関 特定事業者から換金の申出のあった応援券を町に取り次ぐ機関をいう。
(交付対象者)
第3条 応援券の交付対象者は、令和8年1月1日時点において、松川町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(応援券の額)
第4条 応援券の交付額は、対象者1人につき5,000円とし、1,000円券5枚綴りを世帯主に交付する。
(応援券の利用)
第5条 応援券は特定事業者との間における特定取引にのみ使用することができるものとする。
2 応援券の利用期間は、令和8年7月31日までとする。
3 特定取引に使用された応援券の金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者から当該金額を上回る額に相当する金銭の支払はできないものとする。
4 応援券は、転売、譲渡及び換金することはできない。
5 次の各号に掲げる事項の応援券利用については、対象外とする。
(1) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、宝くじ、電子マネー、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入及びたばこの購入
(2) 土地・家屋購入、家賃・地代、駐車料(一時預かりを除く。)等の不動産に係る支払い
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関わる支払い
(4) 公共料金等の支払い(税金、水道、下水道料金等)
(5) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(6) その他、町長が指定するものの購入又は支払い
(特定事業者の登録等)
第6条 町長は、応援券を利用するため、あらかじめ町が指定した町内に主たる事業所若しくは店舗等を有する者を特定事業者として登録する。
2 特定事業者は、応援券の使用期間中において随時募集するものとする。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引において、特段の事情がない限り、商品券の受取を拒んではならない。
(2) 応援券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。
(3) 町と適切な連携体制を構築すること。
2 町長は、特定事業者が前項の規定に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
3 次の各号に掲げる事項に該当する者は、対象外とする。
(1) 特定の政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者
(2) 松川町暴力団排除条例(平成24年松川町条例第88号―1)第2条に規定する暴力団、暴力団員に該当する者
(3) 法人税又は所得税及び法人町県民税又は町県民税を滞納している者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者
(5) その他、本事業の目的に照らして、不適当と町長が判断する者
(応援券の換金手続)
第8条 町長は、特定取引において応援券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
(1) 特定特定取引において受け取った応援券(裏面に取扱った特定事業者の名称を明記したもの。)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 換金の方法は、参加加盟店の預金口座へ振替の方法によるものとする。
(応援券に関する周知)
第9条 町長は、本事業の実施に当たり、公布対象者の要件、応援券の使用期間等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和8年12月31日限り、その効力を失う。
