○松川町議会が受け入れる行政視察に伴う手続及び費用徴収に関する要綱
令和7年12月25日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市区町村又は都道府県の議会その他議会関係の団体(以下「議会その他の団体」という。)からの行政視察(以下「行政視察」という。)を松川町議会において受け入れる場合におけるその手続及び費用の徴収について定める。
(行政視察の申込み)
第2条 行政視察を希望する議会その他の団体は、別に定める申込書を議長に提出するものとする。
(行政視察の受入れの連絡)
第3条 議長は、前条の規定により行政視察の申込みを受けたときは、受入れの可否、その日時等について、行政視察を希望する議会その他の団体に連絡するものとする。
(行政視察に係る費用)
第4条 行政視察に係る費用として、1団体当たり30,000円及び視察者(随行職員等を含む。)1人につき1,000円を議会その他の団体から徴収する。
2 前項の規定のほか、行政視察中に外部講師委託料、施設入館料等が発生したときは、別途視察者の負担とする。
(費用徴収の方法)
第5条 行政視察を行った議会その他の団体は、前条の費用について、松川町議会事務局から送付する納入通知書又は請求書により、議長が指定する日までにこれを納付しなければならない。
2 前項の規定により徴収した費用は、返還しない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、行政視察に係る手続、費用の徴収等に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に実施する行政視察から適用する。
(準備行為)
2 この要綱の施行前においても、この要綱の施行の日以後に実施する行政視察の申込みその他の手続について、この要綱の規定により行うことができる。