○松川町立保育園小中学校医療的ケア運営協議会設置要綱
令和7年12月5日
告示第77号
(設置)
第1条 松川町内の保育及び教育上医療的ケアを必要とする幼児、児童及び生徒(以下「医療的ケア児」という。)の健康保持に必要な医療的ケアの実施又は不実施の決定及び医療的ケアの実施に係る環境の整備等を行うため、松川町立保育園小中学校医療的ケア運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、松川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 医療的ケアの実施又は不実施の決定に関すること。
(2) 医療的ケア実施に必要な環境整備に関すること。
(3) 保育園及び学校における医療的ケアの実施方法等を示したガイドライン及び緊急時における対応方針の策定又は変更に関すること。
(4) 新たに必要とされる医療的ケアの実施に関すること。
(5) 保育園及び学校において現在実施中の医療的ケアの継続又は変更又は終了に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項
(委員構成)
第3条 協議会は、常任委員及び特別委員から構成される。
2 常任委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町立小中学校の代表者
(2) 保育園の代表者
(3) 保育園担当医師又は学校医
(4) 医療的ケア児等コーディネーター
(5) 養護教諭
(6) 栄養教諭又は栄養職員
(7) 教育委員会事務局職員
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(1) 当該医療的ケア児の主治医
(2) 当該医療的ケア児が利用している訪問看護ステーション等の訪問看護師
(3) 当該医療的ケア児が在籍している幼稚園、保育園、児童発達支援センター等児童発達支援事業をおこなう施設の園長又は施設長、学校長及び医療的ケア児等コーディネーター
(4) 当該医療的ケア児が就園、就学する予定の保育園長又は学校長、教頭及び医療的ケア児等コーディネーター
(5) 当該医療的ケア児が就園、就学する予定の保育園担当医師又は学校医
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
4 協議会が専門の事項を調査及び情報収集するため、必要に応じて専門調査員を置くことができるものとする。
5 専門調査員は、第2項各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 常任委員の任期は1年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特別委員の任期は、委嘱した日から第2条第1項第1号の答申結果が出るまでとする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、年2回以内とする。ただし、第2条第1項第1号に規定する医療的ケアの実施又は不実施の決定に係る認定会議が必要なとき、保育園及び小中学校において現在実施中の医療的ケアの変更にかかわって特に協議会において審議が必要なとき、その他会長が必要と認めるときは、臨時に会議等を開くことができる。
2 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員委嘱にかかる会議は町長が招集する。
(報酬)
第7条 常任委員の報酬は、地方自治法第174条に規定される、特別職で非常勤のものの報酬を準用して支給する。
2 特別委員には、報酬を支給しない。
3 専門調査員の報酬は、当該医療的ケア児の状態、調査に要する専門性及び難易度並びに従事時間等を総合的に勘案し、予算の範囲内で支給する。
(会議の非公開)
第8条 協議会の会議及び小会議は、公開しない。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、保健福祉課こども家庭センター係とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年11月1日から施行する。