○松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

令和7年10月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を促すため、補聴器購入等に係る費用を助成することに関し、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成金の交付対象となる者は、町内に住所を有する18歳未満の児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童を除く。

(1) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。

(2) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医(以下「専門医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。

(3) 世帯に町税等滞納がないこと。

(助成金の額)

第3条 補聴器の購入に係る助成金の額は、長野県地域福祉総合助成金交付要綱(平成21年3月24日付け20地福第558号長野県知事通知)別表の2障がい者支援事業の部軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業の款に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、身体の障がいの状況によりイヤーモールド、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、法に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づき、厚生労働省告示の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。

3 補聴器の修理に係る助成金の額は、厚生労働省告示に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(補助金の申請回数)

第4条 補聴器の購入に係る補助金については、次条第1号による専門医の処方があった場合にのみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る補助金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責めによらない事情により毀損した場合を除く。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする対象者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成に関する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)ただし、修理に係る助成金の場合を除く。

(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、交付条件に適合すると認めた者について、助成金の交付を決定し、松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(実績報告及び助成金の請求)

第7条 前条に規定する決定通知書を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実績報告書兼請求書(様式第4号)に領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の確定)

第8条 町長は、規則第13条に規定する通知は、松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業交付確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(助成の取消し等)

第9条 町長は、助成決定者が偽りその他不正の手段により費用を助成する旨の決定を受けた場合は当該決定を取り消し、既に費用の助成を受けた場合は当該助成額の全部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年10月1日から施行し、令和7年度の助成金から適用する。

(経過措置)

2 令和7年4月1日から令和7年9月30日までに第2条に規定する補聴器を既に購入した者は、第6条の規定にかかわらず、購入後の申請により助成を受けることができる。この場合における申請期限は、令和8年3月31日とする。

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松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

令和7年10月1日 告示第70号

(令和7年10月1日施行)