○松川町軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱
令和7年10月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費支給制度の対象外となっている軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を促すため、補聴器購入等に係る費用を助成することに関し、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この告示による助成金の交付対象となる者は、町内に住所を有する18歳未満の児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、法第76条第1項ただし書により、補装具費支給制度の対象外とされる世帯に属する児童を除く。
(1) 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外であること。
(2) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が指定した長野県内に所在する精密聴力検査機関の専門医(以下「専門医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(3) 世帯に町税等滞納がないこと。
(助成金の額)
第3条 補聴器の購入に係る助成金の額は、長野県地域福祉総合助成金交付要綱(平成21年3月24日付け20地福第558号長野県知事通知)別表の2障がい者支援事業の部軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業の款に定める基準額又は補聴器の購入にかかった費用のいずれか低い額の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、身体の障がいの状況によりイヤーモールド、受信機、ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、法に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省告示」という。)に基づき、厚生労働省告示の表に掲げる交換の額の範囲内で基準額に必要な額を加算することとする。
3 補聴器の修理に係る助成金の額は、厚生労働省告示に基づき算定した補聴器の修理に係る基準額(その額が当該補聴器の修理に要した費用の額を超えるときは、当該補聴器の修理に要した費用の額とする。)の3分の2に相当する額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
(補助金の申請回数)
第4条 補聴器の購入に係る補助金については、次条第1号による専門医の処方があった場合にのみ申請できるものとし、補聴器の修理に係る補助金については、同一年度内に2回を限度として申請できるものとする。ただし、災害等本人の責めによらない事情により毀損した場合を除く。
(1) 専門医が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成に関する意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)。ただし、修理に係る助成金の場合を除く。
(2) 意見書中の処方に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(助成の取消し等)
第9条 町長は、助成決定者が偽りその他不正の手段により費用を助成する旨の決定を受けた場合は当該決定を取り消し、既に費用の助成を受けた場合は当該助成額の全部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年10月1日から施行し、令和7年度の助成金から適用する。




