○業者選定委員会規則
令和7年9月30日
規則第15号
業者選定委員会規則(昭和51年松川町規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、松川町が行う建設工事、設計等委託及び物品購入に係る受注候補者の選定に関し、業者選定委員会(以下「委員会」という。)の審査対象、所掌事務及び運営に必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、副町長を委員長とし、町長が指定する職員を委員として組織する。
(審査対象)
第3条 委員会が審査を行う案件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事であって、1件あたりの予定価格が200万円以上のもの
(2) 設計、測量、建築・土木コンサルタントその他これらに類する委託(以下「設計等委託」という。)であって、1件あたりの予定価格が100万円以上のもの
(3) 物品の購入、製造、借入れその他これらに類する調達(以下「物品購入等」という。)であって、1件あたりの予定価格が100万円以上のもの
2 前項各号に掲げる金額未満の案件については、所管課長の決裁により実施することができる。ただし、公平性、透明性の確保の観点から委員会の審査が必要と認めるときは、この限りでない。
(審査事項)
第4条 委員会が審査する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 建設工事及び設計等委託
ア 競争入札に付する場合及び随意契約による場合の業者の選定に関すること。
イ 競争入札の参加の停止に関すること。
ウ 請負業者との紛争の処理に関すること。
エ その他町長が特に必要と認めた入札に関すること。
(2) 物品購入等
ア 重要な物品及び備品等の購入における選定機種の選定に関すること。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
5 審査すべき事案について、緊急その他やむを得ない事由により会議を開催する時間的余裕がない場合で、軽微な事項と認められるときは、持廻りにより委員の審査を経て委員会の審査にかえることができる。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、公開しない。
(守秘義務)
第7条 委員長、委員、代理者その他委員会の審査に関与した者は、職務上知り得た審査の内容その他の秘密を、正当な理由がある場合を除き、漏らしてはならない。
2 前項の規定は、これらの者が職を退いた後においても同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。