○旧上片桐専用側線あと地整備検討委員会設置要綱

令和7年7月4日

告示第52号

(目的)

第1条 旧上片桐専用側線あと地整備を円滑に推進するため、旧上片桐専用側線あと地整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 旧上片桐専用側線あと地(以下「専用側線あと地」という。)整備の基本構想及び計画策定に関すること。

(2) 専用側線あと地の整備、管理及び運営に関すること。

(3) 専用側線あと地の整備に向けて松川町及び松川町教育委員会が行う事業や施策に関すること。

(4) その他専用側線あと地の整備に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会議員

(3) 公募委員

(4) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により決定する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり政策課が所管する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、第2条に規定する委員会の所掌事務が終了したときに、その効力を失う。

旧上片桐専用側線あと地整備検討委員会設置要綱

令和7年7月4日 告示第52号

(令和7年7月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
令和7年7月4日 告示第52号