○松川町教育・保育施設等における副食費補助金交付要綱

令和7年6月27日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育施設等を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推進するため、当該施設において提供される給食に係る費用の一部を補助することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 本事業による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次の全てに該当する児童の保護者であること。

 保護者及び対象児童が町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に記録されていること。ただし、特別な事情があると町長が認めた者については、この限りでない。

 法第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「補助対象施設等」という。)を利用している者のうち、法第19条第1号及び第2号に規定する子どものための教育・保育給付の対象となる満3歳以上の小学校就学前子ども又は法第30条の4第1号及び第2号に規定する子育てのための施設等利用給付の対象となる満3歳以上の小学校就学前子ども。ただし、法第7条第10項第5号から第8号までに規定する預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業を利用する児童は除く。

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに規定する副食費無償化の対象児童でないこと。

(2) 実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について(平成27年7月17日府子本第81号27文科初第240号雇児発0717第5号)の別紙「実費徴収に係る補足給付事業実施要綱」4(2)施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助の対象となる者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象施設等において、提供される給食の提供に係る実費相当額のうち、副食費とする。

(補助金の額)

第5条 副食費に対する補助金の額は、公定価格で定める副食費徴収免除加算額を上限とし、補助対象施設等に対象者が支払うべき額と上限額を比較していずれか低い額とする。

(補助金交付の申請及び請求手続)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は、副食費補助金交付申請書兼請求書(償還払い用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 副食の提供に係る領収書又はそれに類する物

(2) その他町長が必要と認める書類

(支給時期等)

第7条 支給の時期は、7月、10月、翌年の1月及び4月とし、それぞれの支給月の前月までの3か月に係る補助金を支給するものとする(償還払い支給)ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像

松川町教育・保育施設等における副食費補助金交付要綱

令和7年6月27日 告示第51号

(令和7年6月27日施行)