○松川町子育てのための施設等利用費の支給等に関する要綱

令和7年6月27日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付費(以下「施設等利用費」という。)の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(支給時期等)

第3条 法第30条の11第1項の規定による支給の時期は、7月、10月、翌年の1月及び4月とし、それぞれの支給月の前月までの3か月に係る施設等利用費を支給するものとする(償還払い支給)ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(請求)

第4条 府令第28条の21に規定する請求書は、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第1号から様式第3号まで)を請求内容に応じて用いるものとする。

(補足)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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松川町子育てのための施設等利用費の支給等に関する要綱

令和7年6月27日 告示第50号

(令和7年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年6月27日 告示第50号