○松川町子育てのための施設等利用費の支給等に関する要綱
令和7年6月27日
告示第50号
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付費(以下「施設等利用費」という。)の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(支給時期等)
第3条 法第30条の11第1項の規定による支給の時期は、7月、10月、翌年の1月及び4月とし、それぞれの支給月の前月までの3か月に係る施設等利用費を支給するものとする(償還払い支給)。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(補足)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。





