○松川町観光地域づくり事業備品購入補助金交付要綱
令和3年1月9日
告示第1―1号
(目的)
第1条 この要綱は、(一社)南信州まつかわ観光まちづくりセンターが松川町と連携して行う観光地域づくり事業に必要な備品の整備に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助事業者 (一社)南信州まつかわ観光まちづくりセンター
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費及び補助金額は次のとおりとする。
(1) 観光地域づくりの推進のため必要であると町長が認める備品の購入で10分の10以内
(事前協議)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ備品の種別、仕様等について町長と協議しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が指定する書類
(交付決定)
第6条 規則第6条第1項に規定する通知は、松川町観光地域づくり事業備品購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者へ通知するものとする。
(承認事項)
第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) その他第5条各号の規定により町長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微なものを除く。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第9条 補助事業者は、事業完了後に補助金の交付を請求しようとするときは、松川町観光地域づくり事業備品購入補助金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 事業者は、事業完了前に補助金の概算払いを受けようとするときは、松川町観光地域づくり事業備品購入補助金概算払請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(余剰金の返還)
第10条 補助事業者は、町からの補助金について余剰金が生じたときは、速やかにその余剰金を町長に返還しなければならない。
(指導及び監査)
第11条 町長は、補助事業者の運営について適切な指導を行うとともに必要があると認めたときは、補助金の使途について監査することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の事業から適用する。