○松川町高齢者福祉施設等価格高騰対策支援金交付要綱

令和7年5月7日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町内の高齢者福祉施設等が物価高騰の影響を受けながらも安定的なサービス提供を継続できるよう、予算の範囲内で松川町高齢者福祉施設等価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、松川町内に所在する別表に掲げる福祉サービス又は施設に係る運営を行う者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 松川町内に事業所を有していること。

(2) 町長が指定又は設置する事業若しくは事業所であること。

(3) 申請日時点において事業所を休止していないこと。

(4) 町に法人税の申告を行い、かつ、町税等の滞納がないこと。

(5) 長野県が令和7年度に支給する社会福祉施設等価格高騰対策支援金の対象外であること。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表のとおりとする。

(支援金の交付回数)

第4条 支援金の交付は、1施設等につき、1回に限る。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松川町高齢者福祉施設等価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長が指定する日までに申請するものとする。

(支援金の交付)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、松川町高齢者福祉施設等価格高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の審査により不適当と認められたときは、松川町高齢者福祉施設等価格高騰対策支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の返金)

第7条 町長は、支援金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、既に交付した支援金の全部又は一部の返金を命ずるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。

別表(第2条・第3条関係)

区分

施設・事業所

支給金額(1施設・1事業所あたり)

基準単価

加算額

入所系

特別養護老人ホーム

120,000円

7,000円×利用定員

通所系

通所介護

総合事業

60,000円

2,000円×利用定員+ガソリン加算20,000円

画像

画像

画像

松川町高齢者福祉施設等価格高騰対策支援金交付要綱

令和7年5月7日 告示第44号

(令和7年5月7日施行)