○松川町ひまわりタクシーカード事業実施要綱
令和7年4月10日
告示第25―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町(以下「町」という。)に居住する高齢者及び心身障がい者を対象に、通院の際に必要な交通手段の確保と経済的負担を軽減するため、タクシーを利用した場合に、その料金の一部を助成するひまわりタクシー事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、町内に住民登録があり、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 満65歳以上の者で運転免許証(原付・普通・準中型・中型・大型免許)を所持していない者。
(2) 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級から3級に該当する者
(3) 療育手帳の交付を受け、障がいの程度がA1及びA2に該当する者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級及び2級に該当する者
(5) 要介護認定を受けている者のうち、介護老人福祉施設に入所していない者
(6) その他町長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する施設入所支援を受けている者は対象者から除く。
(タクシー事業者)
第3条 ひまわりタクシー事業で利用することができるタクシー事業者(以下「事業者」という。)は、丸茂タクシー有限会社及びケアテック福祉介護タクシーとする。
(利用者証の交付)
第5条 町長は、本人又はその家族の申請に基づき、第2条に定める利用者に利用者証(以下「ひまわりタクシーカード」という。)を交付する。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、運賃の2分の1を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数があるときはその端数金額を切り上げる。
(利用方法)
第8条 ひまわりタクシーカードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシー乗車の際にひまわりタクシーカードを提示し、料金支払い時に助成金額を控除した額を支払う。
(助成金額の請求及び支払)
第9条 事業者は、毎月初日から末日までに町の助成金額に相当する金額を翌月の10日までに「松川町タクシー利用助成請求書」(様式第3号)の提出をもって町長に請求するものとする。
2 利用者がタクシー利用の際にひまわりタクシーカードを提示し、事業者から松川町タクシー利用助成請求書(様式第3号)を町に提出されたことをもって、利用者から町長に助成金の交付申請があったものとみなす。
3 町から事業者に支払があったときは、当該支払は利用者に対する助成金の交付とみなす。
(資格喪失)
第10条 利用者は、第2条に規定する対象者でなくなったときは、ひまわりタクシーカード利用対象資格を喪失し、ひまわりタクシーカードを返還しなければならない。
(不正使用の禁止)
第11条 利用者は、ひまわりタクシーカードを不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(不正利得の返還等)
第12条 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、ひまわりタクシーカード利用対象資格を喪失させ、ひまわりタクシーカードと不正使用相当額を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第7条)