○松川町ひまわりタクシーカード事業実施要綱

令和7年4月10日

告示第25―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町(以下「町」という。)に居住する高齢者及び心身障がい者を対象に、通院の際に必要な交通手段の確保と経済的負担を軽減するため、タクシーを利用した場合に、その料金の一部を助成するひまわりタクシー事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住民登録があり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 満65歳以上の者で運転免許証(原付・普通・準中型・中型・大型免許)を所持していない者。

(2) 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級から3級に該当する者

(3) 療育手帳の交付を受け、障がいの程度がA1及びA2に該当する者

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級及び2級に該当する者

(5) 要介護認定を受けている者のうち、介護老人福祉施設に入所していない者

(6) その他町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する施設入所支援を受けている者は対象者から除く。

(タクシー事業者)

第3条 ひまわりタクシー事業で利用することができるタクシー事業者(以下「事業者」という。)は、丸茂タクシー有限会社及びケアテック福祉介護タクシーとする。

(申請)

第4条 この要綱の規定による助成を受けようとするものは、「ひまわりタクシーカード(町外通院補助)利用者登録申請書」(様式第1号)又は「ひまわりタクシーカード(町内外通院補助)利用者登録申請書」(様式第2号)のいずれかを町に提出しなければならない。

(利用者証の交付)

第5条 町長は、本人又はその家族の申請に基づき、第2条に定める利用者に利用者証(以下「ひまわりタクシーカード」という。)を交付する。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、運賃の2分の1を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数があるときはその端数金額を切り上げる。

(利用区間)

第7条 第2条に該当する者のうち、ひまわりタクシーカードの利用区間は、飯田市、上下伊那郡及び駒ケ根市に所在する歯科医院及び接骨院以外の病院とし、対象の区間は別表に定める。

(利用方法)

第8条 ひまわりタクシーカードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシー乗車の際にひまわりタクシーカードを提示し、料金支払い時に助成金額を控除した額を支払う。

(助成金額の請求及び支払)

第9条 事業者は、毎月初日から末日までに町の助成金額に相当する金額を翌月の10日までに「松川町タクシー利用助成請求書」(様式第3号)の提出をもって町長に請求するものとする。

2 利用者がタクシー利用の際にひまわりタクシーカードを提示し、事業者から松川町タクシー利用助成請求書(様式第3号)を町に提出されたことをもって、利用者から町長に助成金の交付申請があったものとみなす。

3 町から事業者に支払があったときは、当該支払は利用者に対する助成金の交付とみなす。

(資格喪失)

第10条 利用者は、第2条に規定する対象者でなくなったときは、ひまわりタクシーカード利用対象資格を喪失し、ひまわりタクシーカードを返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第11条 利用者は、ひまわりタクシーカードを不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

(不正利得の返還等)

第12条 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、ひまわりタクシーカード利用対象資格を喪失させ、ひまわりタクシーカードと不正使用相当額を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第7条)

第2条第1号に該当する者

第2条第2号から第6号に該当する者

松川町外に所在する医療機関と自宅との往復区間

次の医療機関と自宅との往復区間

・松川町外に所在する医療機関

・下伊那赤十字病院

・中塚内科循環器科医院

・上片桐診療所

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松川町ひまわりタクシーカード事業実施要綱

令和7年4月10日 告示第25号の2

(令和7年4月10日施行)