○松川町保育園入園児童に係る保育料徴収基準額を定める規則
令和7年4月4日
規則第10号
松川町保育園入園児童に係る保育料徴収基準額を定める規則(昭和63年松川町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、松川町子どものための教育・保育給付の支給認定及び利用者負担に関する条例(平成27年松川町条例第9号)第4条に規定する利用者負担(以下「保育料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該に定めるところによる。
(1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養している者の世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯
イ 長野県知事から療育手帳の交付を受けた者のいる世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金等の受給者のいる世帯
(3) 教育認定子ども 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、学校教育のみを受ける子どもとして認定された者
(4) 満3歳以上保育認定子ども 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子どもとして認定されたもの(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
(5) 満3歳未満保育認定子ども 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、保育を必要とする子どもとして認定されたもの(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)
(保育料の額)
第3条 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子どもに係る保育料は、0円とする。
2 満3歳未満保育認定子どもの保育料は、別表に定める徴収基準額表によるものとする。
(1) ひとり親世帯である場合 第1子は9,000円(ただし、別表に定める額から1,000円差し引いた額に100分の50を乗じて得た額が9,000円を下回る場合はその額)とし、第2子以降(第1子が、児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)である場合に限る。)は、0円とする。
(2) 市町村民税所得割課税額57,700円未満(ひとり親世帯又は、在宅障害児(者)のいる世帯については市町村民税所得割課税額77,101円未満)に該当する世帯である場合 第1子は別表に定める額に100分の50を乗じて得た額とし、第2子以降(第1子が児童である場合に限る。)は、0円とする。
(3) 同一世帯に児童が2人以上いる場合 第2子は別表に定める額に100分の50を乗じて得た額とし、第3子以降は0円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
保育料徴収基準額表
(単位:円)
満3歳未満保育認定子ども保育料(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 0 | 0 | |
第3階層 | 当該年度分の市町村民税が均等割のみの世帯 | 15,500 | 13,500 | |
第4階層 | 当該年度分の市町村民税が課税されている世帯(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された世帯を除く。)で、その所得割の額が右の区分に該当する者 | 24,300円未満 | 17,100 | 15,100 |
第5階層 | 48,600円未満 | 19,500 | 17,500 | |
第6―1階層 | 57,700円未満 ※ひとり親世帯・在宅障害児(者)のいる世帯は77,101円未満 | 21,900 | 19,900 | |
第6―2階層 | 72,800円未満 | 21,900 | 19,900 | |
第7階層 | 97,000円未満 | 24,400 | 22,400 | |
第8階層 | 133,000円未満 | 26,900 | 24,900 | |
第9階層 | 169,000円未満 | 30,400 | 28,400 | |
第10階層 | 213,000円未満 | 33,900 | 31,900 | |
第11階層 | 257,000円未満 | 38,200 | 36,200 | |
第12階層 | 301,000円未満 | 42,500 | 40,500 | |
第13階層 | 349,000円未満 | 46,800 | 44,800 | |
第14階層 | 397,000円未満 | 51,500 | 49,500 | |
第15階層 | 397,000円以上 | 56,200 | 54,200 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表における児童の属する世帯の階層区分の認定については、当該児童と同一世帯に属し生計を一にしている父母とそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の前項の所得割の合算額により行うものとする。
3 4月から8月の間に、児童の属する世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。