○ひまわり乗車券支給要綱

令和7年4月1日

告示第20号

ひまわり乗車券支給要綱(平成21年松川町告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町(以下「町」という。)に居住する高齢者、又は心身障がい者に対し、日常生活に必要な交通手段を確保し、社会活動の範囲を広めるとともに、経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とし、タクシーを利用した場合の料金を助成するひまわり乗車券支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級から3級に該当する者

(2) 療育手帳の交付を受け、障がいの程度がA1及びA2に該当する者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1級及び2級に該当する者

(4) 療育手帳の交付を受け、障がいの程度がB1及びB2に該当する者のうち、運転免許証(原付・普通・準中型・中型・大型免許)を所持しない者

(5) 介護保険の認定を受けた者で、要支援1から要介護2に該当し、本人を含む世帯員に運転免許証(原付・普通・準中型・中型・大型免許)を所持している者がいない者

(6) 介護保険の認定を受けた者で要介護3から要介護5に該当する者のうち、介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護施設、介護医療院及び有料老人ホームのいずれにも入所していない者

(7) 80歳以上の者だけで構成される世帯のうち、本人を含む世帯員に運転免許証を所持している者がいない者

(8) その他町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除く。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する施設入所支援を受けている者

(2) 前項第1号に該当する者で長野県県税条例(昭和25年長野県条例第41号)第68条第1項第2号の規定により自動車税の減免にを受けた者又は松川町税条例(昭和32年松川町税条例第5号)第90条の規定により軽自動車税の種別割の減免を受けた者

(タクシー事業者)

第3条 ひまわりタクシー事業で利用することができるタクシー事業者(以下「事業者」という。)は、丸茂タクシー有限会社及びケアテック福祉介護タクシーとする。

(助成金の額)

第4条 第2条に該当する者が、前条で指定する事業者の自動車を利用する場合に要する走行料金を助成するひまわり乗車券(以下「乗車券」という。)を、年間1人9,600円分支給する。

(申請)

第5条 乗車券の交付を受けようとする者は、ひまわり乗車券交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(審査及び交付)

第6条 町長は、申請に基づき審査し、申請者に乗車券を交付するものとする。

(請求)

第7条 事業者は、翌月の10日までに、利用のあった乗車券を添えて、町長に松川町タクシー利用助成請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(乗車券の返還)

第8条 町長は、乗車券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)がこの要綱の規定に違反したとき又はその他不正に乗車券の使用をしたときは、既に交付した乗車券を返還させることができる。

2 前項の場合において、当該受給者が既に使用した乗車券については、金銭により返還させることができる。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年告示第25―1号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

様式 略

ひまわり乗車券支給要綱

令和7年4月1日 告示第20号

(令和7年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年4月1日 告示第20号
令和7年4月10日 告示第25号の1