○松川町先天性股関節脱臼検診事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児に対し先天性股関節脱臼検診(以下「検診」という。)を行うことにより、先天性股関節脱臼の早期発見及び療養指導を行い、乳児の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、令和7年4月1日以降に生まれた松川町に住所を有する満1歳未満の乳児とする。

(実施医療機関)

第3条 町長は、本事業を下伊那赤十字病院に委託して実施する。

(実施期間及び委託料)

第4条 事業の実施期間及び委託料は、下伊那赤十字病院との契約で定めるものとする。

(検診回数)

第5条 検診は、対象者1人につき1回とする。

(検診内容)

第6条 検診の内容は、次のとおりとする。

(1) 開排制限

(2) レントゲン

(受診票の交付)

第7条 町長は、対象者の保護者(以下「保護者」という。)に対し、松川町先天性股関節脱臼検診受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

(検診の実施方法)

第8条 保護者は、下伊那赤十字病院に事前に予約を行い、町から交付される受診票を提出し、検診を受診するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第9条 下伊那赤十字病院は、保護者が提出した受診票に検診実施日、検診結果を記入した上で事業を実施した翌月10日までに当該受診票及び松川町先天性股関節脱臼検診事業委託料請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があった場合は、速やかに審査を行い、委託料を支払うものとする。

(補助金の交付)

第10条 下伊那赤十字病院以外の医療機関で検診を受けた際の検査費用は、保護者が当該医療機関に直接支払うものとし、町長は、当該保護者から請求があった場合はその費用を補助するものとする。なお、補助の対象とする費用は、下伊那赤十字病院との委託料を上限とする。

2 前項の規定により請求を行う保護者は、松川町先天性股関節脱臼検診費用補助金交付申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添え、町長に申請するものとする。

(1) 医療機関が発行した領収書

(2) 松川町先天性股関節脱臼検診受診票(様式第1号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

3 町長は、前項の申請を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、松川町先天性股関節脱臼検診費用補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定による補助金の交付は、申請書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払う。

5 申請書の提出期限は、検診を受けた日の翌日から起算して6か月以内とする。

(守秘義務)

第11条 実施医療機関は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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松川町先天性股関節脱臼検診事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)